法務省大臣官房司法法制部より 「ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービス提供と 弁護士法第72条の関係について」と題するガイドラインが公表されました

2026年8月21日(金)に法務省大臣官房司法法制部より、「ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービスの提供と弁護士法第72条の関係に関するガイドライン」が公表されました。

 

今回公表されたガイドラインでは、令和5年8月1日に公表された「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」における弁護士法第72条の解釈および判断枠組みを踏まえつつ、AI等の技術の進展や、ビジネス分野におけるAI活用ニーズの高まりを背景に、AI等法務業務支援サービスの提供に関する考え方が補足・整理されています。

 

2023年のガイドラインが契約書の作成・審査・管理といった契約書等関連業務を主な対象としていたのに対し、今回はビジネス分野におけるAIによる法務業務支援サービス全般へと対象が広がりました。AI技術の進展と企業におけるAI活用ニーズの高まりを背景に、どのような場合に弁護士法第72条上問題ないのかが明確になり、また、提供者が弁護士法72条との関係で講じるべきガバナンス上の留意・推奨事項が整理されています。 

 

本ガイドラインにより、事件性のある案件への利用を積極的に助長するなどしない、価値中立的なサービスが、一定の体制を整備している場合には、一般的には弁護士法72条に抵触しないことが明らかになりました。そして、企業法務におけるAI等法務業務支援サービスの活用に関する予見可能性がさらに高まり、法務業務の品質向上・効率化と、弁護士法の趣旨を踏まえた適切なサービス提供の両立に向けた指針がより明確になったものと考えています。

■「ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係について」

https://www.moj.go.jp/content/001469040.pdf

株式会社LegalOn Technologies 代表取締役 執行役員・Group CEO 角田望 コメント

法務省をはじめ、関係する皆様のご尽力に深く敬意を表します。AI技術の急速な進展により、法務業務の品質向上と効率化に向けたAIの可能性は大きく広がっています。同時に、こうした技術が社会に受け入れられていくためには、弁護士法第72条の趣旨を踏まえ、提供者側が適切な体制のもとでサービスを届けることが欠かせないと考えています。

LegalOn Technologiesは、創業以来、弁護士の法務知見とテクノロジーを組み合わせ、企業法務の品質向上と効率化に取り組んでまいりました。今後も本ガイドラインの趣旨を踏まえ、企業が安心してAIを活用できるリーガルテクノロジーの提供を通じて、日本企業の法務機能の強化により一層貢献してまいります。