AI契約審査プラットフォーム「LegalForce」、 自動レビュー機能が和文の「フランチャイズ契約」に対応開始 ~フランチャイズ契約の審査の質を高め、抜け漏れや見落としのない契約審査業務の支援が可能に~

株式会社LegalOn Technologies(本社:東京都江東区 代表取締役執行役員・CEO:角田望)は、AI契約審査プラットフォーム「LegalForce」で和文の「フランチャイズ契約」の自動レビュー機能の対応を開始いたしました。これにより、フランチャイザーとフランチャイジーのそれぞれの立場に対して、抜け漏れや見落としのない契約審査業務の支援が可能になります。

「フランチャイズ契約」は、一般的にフランチャイズ・チェーンの本部(フランチャイザー)が加盟店(フランチャイジー)に対して、商標・商号の使用権、商品やサービスの販売権、ノウハウを提供する対価として、加盟店から金銭的対価を得る契約です。

 

私たちの身の回りのコンビニエンスストアなどの小売業、ハンバーガーショップやファミリーレストランなどの飲食業、クリーニング店や学習塾などのサービス業など、フランチャイズ契約に基づいて運営されている店舗やサービスは、数多く存在しています。

 

「フランチャイズ契約」は、事業運営全体に関わる幅広い条項が定められるため、条文数も多くなる傾向にあり、契約書の審査には大きな負担が伴います。また、本部と加盟店の力関係の差を背景に、独占禁止法の観点も加味した上で、契約書の審査を行うことも必要となります。

 

今回、「LegalForce」が「フランチャイズ契約」の自動レビューに対応したことで、フランチャイザーとフランチャイジーのそれぞれの立場に対して、抜け漏れや見落としのない契約審査業務の支援が可能になります。

 

「LegalForce」では、今後も弁護士の法務知見と最新のテクノロジーを組み合わせ、企業法務における業務の品質向上と効率化を実現するソフトウェアの開発・提供を行ってまいります。

■「フランチャイズ契約」の自動レビューのチェックポイント(一部)

・加盟店が事業を行える地理的範囲、本部や第三者による出店の可否
フランチャイズ契約においては、加盟店が事業を行える地理的範囲を定めることが一般的です。また、加盟店が事業を行える地理的範囲内において、本部が自己または第三者による出店をすることができるかどうか(加盟店にテリトリー権を認めるか否か)という点についても、契約書に記載することが考えられます。

 

・研修、経営指導、指導員の派遣
フランチャイズ契約においては、加盟店が事業を円滑に開始、運営を行うために、本部が加盟店に対して研修や経営指導を行う旨や、指導員を派遣する旨を定めるのが通常です。
これらの記載が不足していると思われる場合や、一般的に定められる内容と異なると思われる場合には、アラートが出る仕様になっています。

 

・信頼の保持、SNSなどの適切な利用
フランチャイズ契約においては、加盟店の行為や事業運営の態様によって本部の信用が害されることがないよう、加盟店に信用の保持を義務付け、SNSを適切に利用すべき義務を負うことなどを定めることがあります。特に近年、SNSの不適切な利用による炎上により、フランチャイズ・チェーンに深刻な打撃を与える例も見受けられますので、必要な条項が定められているかを確認することが重要です。