法務省大臣官房司法法制部より、「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」と題するガイドラインが公表されました。

2023年8月1日(火)に法務省大臣官房司法法制部より、「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」と題するガイドラインが公表されました。

 

今回公表されたガイドラインでは、弁護士法72条の要件の一つである「訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件」について、「いわゆる企業法務において取り扱われる契約関係事務のうち、通常の業務に伴う契約の締結に向けての通常の話合いや法的問題点の検討については、多くの場合『事件性』がない」ことが明記されております。また、本ガイドラインでは、弊社が『LegalForce』及び『LegalForceキャビネ』にて提供している主な機能が、「鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務」に該当しない例として明確にされています。
このような内容を含む本ガイドラインの公表により、弊社の提供する『LegalForce』及び『LegalForceキャビネ』が弁護士法72条に違反しないことが、より一層明確になりました。

 

より詳細な内容につきましては、下記URLよりガイドラインをご参照ください。

■「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」

URL:https://www.moj.go.jp/content/001400675.pdf

 

■株式会社LegalOn Technologies 代表取締役執行役員/CEO 角田望よりコメント

法務省をはじめ、関係する皆様の尽力に感謝します。弊社が提供する『LegalForce』『LegalForceキャビネ』については、従来より適法にサービスを設計しておりましたが、今回のガイドライン公表により、改めて法務省より弁護士法72条に違反しないことが明確に示されたことをうれしく思います。本ガイドラインで、AI契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条の関係性が明確化されたことにより、企業法務の方にこれまで以上に安心してサービスをご利用いただけるようになったと考えております。本ガイドラインの趣旨を踏まえ、日本企業の法務機能の強化により一層貢献して参ります。