AI法務プラットフォーム「LegalOn Cloud」、 契約リスクチェックが英文の「成果有体物移転契約」に対応
株式会社LegalOn Technologies(本社:東京都渋谷区 代表取締役 執行役員・CEO:角田 望)が提供する、AI法務プラットフォーム「LegalOn Cloud」(https://www.legalon-cloud.com/ )にて、契約リスクチェック機能が英文の「成果有体物移転契約」に対応開始しました。これにより、英文の成果有体物移転契約書の審査にかかる労力を軽減します。
LegalOn Cloud:https://www.legalon-cloud.com/
■「成果有体物移転契約」とは
成果有体物移転契約(Material Transfer Agreement、略称MTA)は、研究成果として得られた有体物(試料、化合物、実験動植物、微生物、抗体など)を他の研究機関、大学や企業に提供する際に、その取り扱いや権利義務を定める契約書です。成果有体物を大学や研究機関に提供することで、研究者間の自由な研究が促進される一方で、適正な取り扱いが重要になってくることから、情報の流失の防止や生じた成果の適切な取り扱いを契約により担保することが可能となります。
今回、「LegalOn Cloud」の契約リスクチェックが英文の「成果有体物移転契約」に対応したことで、成果有体物の取り扱いや知的財産の帰属などの重要なポイントについて瞬時にチェックが可能となり、効率的な契約書作成・審査を支援できるようになりました。
「LegalOn Cloud」では、「成果有体物移転契約」のほか、「共同研究開発契約」や「特許ライセンス契約」など20類型の英文契約書の契約リスクチェックが可能です。
■「成果有体物移転契約」のレビューチェックポイント(一部)
・成果有体物の商業利用禁止の追記
成果有体物移転契約では、移転された成果有体物が教育および学術研究目的にのみ使用されることを確保するために、商業利用を禁止する定めをすることが一般的です。この定めにより、提供者の成果有体物の知的財産権の保護に加え、提供者が成果有体物の商業化や潜在的な収益創出をコントロールできるようになります。また、本規定のドラフトにあたっては、連邦政府の資金提供を受けた研究から生じた発明の所有権と商業化を規定するバイ・ドール法や、営業秘密を保護する法的枠組みを提供する統一営業秘密法などを考慮するのが一般的です。これらの法律は、提供者の利益保護、商業利用の禁止の執行などについて定めています。
・成果有体物を使用するライセンスや権利の付与可否
成果有体物移転契約では、提供者の利益を守るために受領者による成果有体物の使用を制限することが一般的、かつ、重要とされています。提供者は、受領者に対して、成果有体物移転契約上で合意された条件以外で成果有体物の使用権を付与しないことを明示し、自身の知的財産権を保護することが求められます。本規定のドラフトにあたっては、特許法や著作権法などの知的財産法が参考となります。また、米国著作権法上のフェアユースによって、許可なく著作物を制限付きで使用できる場合があるため、留意が必要です。
AI法務プラットフォーム「LegalOn Cloud」について(URL:https://www.legalon-cloud.com/ )
「LegalOn Cloud」は、これまでのリーガルテックとは異なる、企業法務のための全く新しいAIテクノロジープラットフォームです。「LegalOn Cloud」のお客様は、マターマネジメント体制、コントラクトマネジメント体制、契約審査体制、法令調査体制、法律事務所作成の法律文書の書式の利用等のさまざまなContract Lifecycle Management(CLM)体制を、お客様の需要に応じて同一プラットフォーム上で自在に構築することが可能です。同時に、「LegalOn Cloud」上で業務を行うことで、自然とナレッジが蓄積され、AIが自動で整理。欲しい情報を欲しい時にAIがレコメンドする、これまでにない次世代のナレッジマネジメントを実現します。「LegalOn Cloud」はまったく新しい法務業務の執務環境を提供します。