AI法務プラットフォーム「LegalOn Cloud」、 契約リスクチェックが「SES(システムエンジニアリングサービス)基本契約」に対応開始

株式会社LegalOn Technologies(本社:東京都渋谷区 代表取締役 執行役員・CEO:角田 望)が提供する、AI法務プラットフォーム「LegalOn Cloud」(https://www.legalon-cloud.com/)にて、契約リスクチェック機能が「SES(システムエンジニアリングサービス)基本契約」に対応開始しました。これにより、ソフトウェア開発委託の契約の審査にかかる労力を軽減します。

LegalOn Cloud:https://www.legalon-cloud.com/

■「SES基本契約」の契約リスクチェック対応について

「SES(システムエンジニアリングサービス、System Engineering Service)基本契約」は、委託先のエンジニアが顧客(=委託者)の会社に常駐して、システムの保守や運用のために技術・役務を提供し、委託者がその対価を支払う契約です。業務に従事するエンジニアの経験・スキルが重要となる点や、業務指示や費用負担の取り決め等によっては偽装請負のリスクが高まる点などSES契約特有のチェックポイントがあります。偽装請負が発覚すると、労働者派遣契約とみなされ、労働者派遣法違反に該当する可能性があるため、適切な記載を行う必要があります。

 

「LegalOn Cloud」の契約リスクチェックは、既にソフトウェアの開発を委託する際に締結する「ソフトウェア開発委託契約」や、システムを支障なく使用するためにシステムの保守を委託する際に締結する「システム保守契約」が提供されていますが、今回「SES基本契約」にも対応したことで、よりソフトウェア業界向け法務コンテンツが強化されました。*

 

*AI法務プラットフォーム「LegalOn Cloud」、 ソフトウェア業界向けの法務コンテンツを強化!:https://legalontech.jp/8911/ 

■「SES基本契約」のレビューチェックポイント(一部)

・業務従事者に対する指揮命令

SES契約では、受託者の従業員(業務従事者)が委託者のオフィスに常駐することが想定されます。このような状況下で委託者が受託者の業務従事者に対して直接業務指示を行うと偽装請負とみなされるおそれがあります。そのため、業務従事者に対する指揮命令は委託者ではなく受託者が行うことを明確化しておくことが考えられます。

 

・受託者の責任の範囲

SES契約の法的性質は準委任契約と考えられているため、受託者は善管注意義務をもって業務を遂行すればよく、仕事の完成義務は負わないのが通常です。当事者間で認識の齟齬がないように、このことを契約書にも確認的に定めることが考えられます。

AI法務プラットフォーム「LegalOn Cloud」について(URL:https://www.legalon-cloud.com/

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